インターネットの普及に伴い、昔から存在するとある法律がクローズアップされています。 それは著作権や肖像権といった権利問題です。 手軽さが売りのインターネットにおいて、この権利の問題は根深い問題となりつつあります。 パソコン性能や通信網の飛躍的向上により、大容量のデータでもわずかな時間で転送できる環境が整いつつあります。 その弊害とでも言うべき、この著作権、肖像権問題。 例えば芸能人やスポーツ選手の写真を無断でホームページに載せるのは肖像権違反です。 また自分が好きな歌の歌詞を無許可で掲載するのも厳密に言えば著作権違反です。 新聞社のホームページからの記事の転載といったグレーゾーンの問題も含め、 こういった権利に対して、権利者を守ろうとする動きが出てきたのは、ようやく最近になっての事です。 中でも問題になっているのが、P2P方式のソフトを使った映画やゲームソフトの複製のファイル交換です。 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(以下ACCS)と社団法人日本音楽著作権協会(以下JASRAC) の算出によるとその権利侵害による被害額は100億円という試算も出ています。 P2Pとはpeer to peerの略で、人間(peer)同士が繋がるという意味からこう名づけられました。 P2Pソフトもその種類は様々で、お見合いのように交換相手を見つけるためのソフトもあれば 雪だるま式に、自分でも気づかないうちにハードディスクにファイルを保存していく形式の物からいろいろです。 中でも問題になっているのは 「winny」と呼ばれているソフトです。 このソフトは開発者が逮捕されると言う事態にまで発展しましたが、 この逮捕に対して疑問を投げかける識者の方も少なくありません。